2020S [1巡目]不当な取引制限
2020-04-30
9k90-127
10:25から、Mixlrを使って始めます。
ブラウザで聴けます。アカウント作成不要。
右向き三角が出たら、押してください。開始時刻になっても三角が出ない場合、再読み込みしてみてください。
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総説
行為
基本的には、競争者間の合意
非競争者間の合意もあり得る 9k100
https://gyazo.com/bdbb51808d9134f24fae1cc0e5f8b966
エンフォースメント
排除措置命令
課徴金納付命令
刑罰
自然人
法人
ハードコアカルテルと非ハードコアカルテル
9k91-92をまとめ直すと
ハードコアカルテル
価格協定、数量協定、顧客分割協定
顧客分割は、地理的とかその他いろいろ
悪性が高いとされる
行為要件を満たすなら、ほぼ自動的に弊害要件・因果関係を満たすとされる
課徴金・刑罰がある
非ハードコアカルテル
それ以外の協定
ビジネスでよくある(「業務提携」)
行為要件充足行為は堂々と行われるのが通常
弊害要件を満たすか否かが焦点
課徴金・刑罰はない。排除措置命令までもいかない可能性が高い。
相談事例
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音声を切らないで10:43頃再開
非ハードコアカルテル 9k125
時間の関係で、こちらを先に見て、残り時間が許す限りハードコア、という順番
実はこちらのほうが弊害要件総論との接続性もよい
事業の一部の共通化
https://gyazo.com/2a889bb310217563b314e6c772d98c82
多くの要素が出てくる、お気に入りの例
https://gyazo.com/bafde6d5ed045b87410cb41b694c29c8
そもそも今後の競争変数に直接関係しない情報交換
「現在または将来の価格設定についての共通の目安を与えるようなもの」かどうか
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11:07
ハードコアカルテルの違反要件
行為要件
意思の連絡 = 合意
実体法的内容 9k93-94 意味不明
何かの意思疎通が一つは必要
何もなかったら、「意識的並行行為」
手続法的内容 = 立証ルール 9k95-96
9k95の図と矛盾しない
http://shiraishitadashi.jp/_presen/keynote/EstablishingAgreement.jpeg
9k94のコラム
「カルテルでは協調的行動では違反とならないが企業結合規制では協調的行動で違反となる」という言説を構造的に説明せよ
https://gyazo.com/c2b5a976e72100ced8d6796fa710303e
意思の連絡の諸問題
事後の行動の一致が際立つ場合
意思の連絡の内容の詳細が立証される必要があるか
価格決定権限のない者
2巡目にとっておく
間接的な意思の連絡
よくあるカルテル事例
https://gyazo.com/6a0fb3fd473020d1db9a87af3b08ad3e
ハブアンドスポーク
9k98
刑法の共犯理論でchain conspiracy, wheel conspiracyという話があり、それと似ているナァと思ったのですが、よくよく考えてみるとどこか違う気もします。
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11:44
弊害要件
市場画定
「合意がされた商品役務だけで市場が画定される」
取引1件のみでも成立
反競争性(競争変数が左右される状態であると解釈される)
原則として満たす
9k101多摩談合最判の話は2巡目にとっておく(難しい)
正当化理由
価格協定でも正当化されることがある
因果関係
9k102で言っていること
https://gyazo.com/091b2232788862ef7d036719fd40df0e
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応用問題
入札談合
基本合意と個別調整
9k103の図
公取委の通常の論理構成
基本合意が違反行為
個別調整は違反行為でなく、違反行為である基本合意の付随行為
検察当局・刑事判決の論理構成
基本合意も個別調整も違反行為
公取委の歩み寄り
告発状
最近の公取委命令事例いくつか
違反の成立
合意時説
需要者が関与した共同行為
供給者側は違反と言えるか 9k109
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課徴金と刑罰が両方あるところが日本の特徴
米国は刑罰のみ
EUは課徴金のみ(「制裁金」と言う必要ないと思う・・私見)fine 課徴金
9k111上のほうの①・②
①は平成17年改正のときから言われなくなった
②は今でも言われる
緩める議論が有力だが
反対は根強く、令和元年改正でも、緩まらず、むしろ細かくややこしくなった
外国(特にEU)と比べ、柔軟性・金額の両面で問題がある
刑罰
「専属告発」96条
自然人
日本では執行猶予付き懲役刑のみ
罰金なし
米国と対比
法人
罰金
減免制度
ハードコアカルテルの違反者が常に複数いることに着目した裏切り促進制度
フラッグを取った者の法的安定性を一定程度で確保する必要がある
しかし、それをあまりに強調しすぎるとフラッグを取った者が安心して協力しなくなる
令和元年改正
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次回は5/11(月)
連休明けの次回、Zoomを使うことを検討しています。
白石としては、COVID-19前のリアル教室では、「説明しながらその場でiPadを用いて図解等を板書」をしてきたので、現在の方式ではそれができないのが少し残念です。その点は、Zoomを使えば解決します。
Zoomを使う場合、学生側のカメラ・マイクは、オフでよいです。氏名もニックネームでよいですけれども・・お任せします。
Slackは、いずれにしても使い続けるつもりです。Zoomの教員宛てチャットがどのくらい機能するか、未知数です。また、Zoomでは、授業時間外にコメント等を届けることができません。
Zoomを使う場合、ZoomミーティングIDはITC-LMSでお知らせします。